公務員の不動産投資(アパート経営)が違法になる5つの条件!

副業 投資

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こういったお悩みにお答えします。

公務員が投資をすること自体はまったく問題ありませんが、不動産投資には守らなければならないルールがあります。それを知らなかったために上司にポロっと話して懲戒処分になってしまった事例も…。

この記事では、公務員歴10年の【元】公務員である筆者が

これらについて解説していくので、最後まで読むと法律の範囲で安心して不動産投資を行う方法がわかります。

公務員としての将来に不安を抱えている人は以下の記事も合わせてお読みください。不動産投資をするメリットや注意点については以下の記事で詳しく解説しています。

>>公務員は不動産投資してOK!副業にならない注意点も解説

はじめに結論ですが、不動産投資は一定規模を超えると副業と見なされて違法。バレれば懲戒処分です。

定められた範囲の中で不動産経営を行うなど、事前によく計画を立てたうえで投資を始めましょう。不安な方は一人で悩まず、プロに相談してみるのも手ですよ。

公務員制度の問題点や将来ブラック化してしまう公務員の労働環境について、約1万3千文字で解説しています。

公務員の不動産投資(アパート経営)が
違法になる5つの条件!

公務員の不動産投資は基本的に適法です。しかし、以下の条件を満たしてしまうと『副業』と見なされ違法行為に。

  • 家屋:5棟以上、部屋:10室以上
  • 駐車台数:10台以上
  • 賃貸収入:500万円以上
  • 不動産を自主管理している
  • 事業との間に利害関係がある

順番に解説していきます。

家屋:5棟以上、部屋:10室以上

独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
※出典元:人事院ホームページ

あなたが経営する不動産の規模に関する制限です。一軒家でもアパートでも建物の数は4棟まで、部屋の数は9室までに抑えておきましょう。

駐車台数:10台以上

駐車台数が10台以上であること。
※出典元:人事院ホームページ

建物と同様に、駐車場を賃貸する場合は台数による制限があります。

賃貸収入:500万円以上

不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行つている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合
※出典元:人事院ホームページ

こちらは金額による制限。一般的な感覚としても、年間500万円も稼いでいたら立派な『事業』ですよね。

不動産を自主管理している

入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること
※出典元:人事院ホームページ

公務員自身が物件の管理などを自分で作業をするのはダメ、ということですね。管理会社などに業務委託する必要があります。背景にあるのは職務専念義務でしょう。

事業との間に利害関係がある

職員の官職と承認に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと
※出典元:人事院ホームページ

これは当たり前ですね。不動産投資にかかわらず常日頃から気をつけておくべきでしょう。

これらの条件に該当しないよう、不動産投資はなるべく小規模に行うのがおすすめです。もちろん、公務に支障をきたさないことが大前提。

くれぐれも懲戒処分にならないよう気をつけたいですね。

不動産投資が原因で懲戒処分された事例

過去には不動産投資が原因で懲戒処分された公務員もたくさん。

仙台市:アパート経営で600万円 → 減給処分


こちらは不動産(アパート)を経営し

ルールを知らなかったため、副業にはあたらないと思い込んでいたようです。会社の代表者は母親にしていたようですが、実質的に経営していると見なされ処分(減給)されてしまいました。

「自ら営利企業を営むこと」(以下「自営」という。)とは、職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合をいう。なお、名義が他人であつても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合もこれに該当する。
※出典元:人事院ホームページ

いくら家族名義にしようが、バレればアウト。懲戒処分待ったなしです。

世の中には『家族名義にしておけば大丈夫』などと無責任に謳っている記事や動画もありますが、あまりあてにしないことをおすすめします。たとえあなたが懲戒処分になっても、彼らは痛くもかゆくもありません。

少なくとも、『家族名義でも懲戒処分を受けた事例がある』ということは頭に入れておきたいですね。

佐賀(消防士):不動産賃貸で7,000万円 → 減給処分

佐賀広域消防局は19日、マンションや駐車場などの賃貸収入で年間約7千万円を得ていた北部消防署警防1課富士出張所の男性消防副士長(43)に対し、兼業を禁止する地方公務員法に違反したとして減給10分の1(3カ月)の懲戒処分にした。
※出典元:佐賀新聞

こちらは約7,000万円の収入!すごいですね。『賃貸収入500万円以上』に該当するので、当然ながら副業とみなされてしまいます。副業というレベルですらないような気もしますが…。

この職員に対しては、不動産の規模を縮小するよう改善命令が出ていたようですが

兼業を原則禁じる地方公務員法に違反し、約7千万円の賃貸収入を得ていたにもかかわらず、改善命令に従わなかったとして、佐賀広域消防局は31日、佐賀消防署予防指導課の男性消防副士長(44)を懲戒免職処分にした。
※出典元:佐賀新聞

命令に従わなかったため懲戒免職処分となりました。

44歳公務員の年収なんて、毎日働いて600~700万円程度でしょう。その仕事を続けるために賃貸収入を7,000万円 → 500万円未満に縮小するなんて大損です。そりゃあ従わなくて当然。

私だったら懲戒処分を受ける前にさっさと依願退職してますね。

すでに始まっている”公務員の泥船化”


公務員の労働環境は今後どんどんブラック化していきます。

  • あいつ俺より働いてないのに給料は俺より上…やってらんね~よ
  • 俺の仕事、周りと比べてやたら多くないか!?

こんなふうに思ったことがある人は要注意。このまま働き続けていると、あなたをとりまく労働環境の悪化によって心身の健康を損ね、人生が台無しになってしまうかもしれません。

公務員組織からは優秀な人材がどんどん流出していき、もはや沈みゆく船。あなたはこの泥船とどのように付き合っていきますか?

詳しくは下記のnoteをお読みください。約1万3千字で公務員の将来像についてガッツリと解説しています。

泥船と知りつつこの船に乗り続けるのか、それとも逃げ出すのか…その判断をする一助になれば幸いです。

『公務員の不動産投資(アパート経営)が違法になる5つの条件!』のまとめ

  • 不動産の規模や収入によって違法になる可能性も
  • 過去には不動産投資が原因で懲戒処分になった公務員も…
  • 購入前にはプロに相談し、計画を立ててからがおすすめ

ここまでお読みいただきありがとうございました!